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不貞行為とは?

一般的には浮気と表現されることも多い様ですが、法律(民法)の用語では、不貞行為と言い『配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと』を言います。ですから、親しいだけで性的関係が無い場合は不貞行為になりません。

 

 

では、こんなケースは不貞行為になるのでしょうか?

 

1. 夫が浮気したので私も浮気した

これは、夫、妻のどちらの側からみても不貞行為になります。不貞行為を原因とする離婚の場合には、不貞行為をした側が有責配偶者として慰謝料を支払わなければなりません。この場合は、双方の有責性が比較考慮されて主たる有責配偶者を決めることになるようです。

 

 

2. 1回だけの性的関係

1回だけでも立派な不貞行為です。ちなみに、1回の不貞行為で離婚を認めた裁判例は無く、裁判で離婚の原因として認められる為には、ある程度継続的に不貞行為が行われていたことを証明する必要があります。

 

 

3. 婚姻生活が破綻した後の性的関係

夫婦関係がすでに破綻した後の性的関係は、不貞行為にはならないようです。といっても、夫婦ともに離婚の意思があり、客観的に見て修復が不可能な状態にまでなっていなければ破綻とは言えないようです。

 

 

4. 別居後の性的関係

別居していても、婚姻生活が破綻していない限り不貞行為になります。ただ、何年も別居していて離婚の話し合いが具体的に進んでいる状態だと、客観的にみて、婚姻生活が破綻していると判断されることもある様です。

 

 

5. 性的関係を伴わない関係

肉体関係を伴わないプラトニックな関係や、デートするだけの関係は不貞行為とみなされません。ただし、肉体関係がなくてもそれが原因で夫婦仲が破綻すれば『婚姻を継続し難い重大な事由』になる事もある様です。

 

 

6. 生活苦やローン返済のための不貞行為

いくら生きていく為とはいえ、不貞行為には違いありません。裁判例では、『生活が苦しいからといって不貞行為をしていいとは言えない』として夫からの離婚請求を認めたようです。

 

 

7. 同性同士の性的関係

異性ではないので、不貞行為にはなりませんが、間違いなく『婚姻を継続し難い重大な事由』になるでしょう。

 

 

8. 強姦の場合

強姦された側は、自由な意思によるものではありませんので、不貞行為にはなりません。